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比較説明・推奨販売方針

比較推奨販売に関する規定

第1章 総則

第101条(目的)
本規定は、商品の提示・推奨を適切に行うための、提示・推奨の基準や、保険契約者等に対する当社方針・理由等の説明要領、記録・証跡の保存等について定め、当社の役職員が保険契約者等の保護に十分に留意した適切な保険募集の取り組みを実現することを目的とします。

第102条(変更・廃止手続き)
本規定の変更及び廃止は、取締役会の決議により行う。

第2章 推奨方針

第201条(基本方針)
当社における比較推奨販売は、当社独自の推奨方針・基準に沿って保険会社を選定し、当該保険会社の商品を推奨することを基本方針とします。

第202条(推奨保険会社)
当社は、取扱い保険会社の中から、あらかじめ、東京海上日動あんしん生命株式会社1社を選定し、当該保険会社の商品をお勧めすることを基本方針とします。また、別途、例外対応方針を定めます。

第203条(推奨理由)
推奨理由は、「当社の販売方針として決めています」と保険契約者等に説明することとします。なお、保険契約者等から
この販売方針とした理由をさらに求められた場合には、「取扱件数が最も多い」と説明する事とします。

第204条(例外対応)
以下の例外的な場合に限り、第201条に定める基本方針以外の対応を行うこととします。この場合の具体的な推奨方針は、下記の通りとします。
1 共同募集における共同募集代理店において、当社推奨の保険会社の乗り合い登録がない場合
取締役会の決議により、別途個別に決定します。
2 共同募集における共同募集代理店が一社専属の代理店で、当社にも登録がある場合
当該一社のみを推奨します(他の保険会社のニーズがあれば共同募集にすることができないので、あらかじめお断りします)
3 特定の保険会社商品のご指定があった場合
当該ご指定の合った保険会社商品のみをご説明します
4 その他本規定に記載のない場合
社員自身の判断により対応することなく、必ず総括責任者に相談の上、対応する事とします

第3章 対応手順

第301条(保険契約者等への説明要領)
保険契約者への説明に際しては、別紙の「保険商品のご案内にあたって」を提示・手交しながら当社の推奨方針・理由を説明する事とします。なお、共同募集等の場合で基本方針以外の例外的な推奨方針をとる場合には、当該例外対応専用の「保険商品のご案内に当たって」を提示・手交する事とします。

第302条(推奨保険会社商品の提示)
意向把握シートを用い、保険契約者等の当初意向を把握したうえで、当社水晶方針である第202条記載の推奨保険会社の商品
を保険契約者等に提示し、説明します。

第303条(推奨保険会社以外の保険会社商品の取扱い)
推奨保険会社の商品では保険契約し等のご意向・ニーズを満たせない場合で、保険契約者等から他の保険会社商品の説明を求
められた際には、あと何社の説明を聞きたいかを十分確認し、保険契約シェア等のご意向・ニーズに合った推奨保険会社以外
の他の当社取扱い保険会社商品を説明する事とします。

第304条(記録・証跡)
1. 本規定に沿った推奨方針・推奨理由の説明が適切に保険契約者に対して行われているかの自主的なチェック体制として、ご契約時に「生命保険お申し込み時の最終確認書」を提示・手交し、保険契約者に当社の募集品質に関わる諸項目にチェックをしていただき、保険契約者等にご署名を頂くこととします。
2. 保険契約者等には写(ブランクフォーム)を手交し、本旨は、他の申込書関連書類と一緒に総括責任者に提出する事とします。
3. 総括責任者はチェック捺印したうえで社員に返却し、社員はPDF化して他の設計書等と共にサーバーの申込書控フォルダに保存する事とします。

第4章 遵守義務

第401条(遵守義務)
1. 本規定は、当社の統一方針であり、当社の役職員は全員、本規定に沿った対応を遵守することとします。従って、いかなる場合でも当社の役職員の個人的な判断で本規定と異なる対応を行うことを禁止します。
2. 本規定に違反した役職員に対しては、当社の就業規則に基づき処分を行います。

(附則)
この規程は、2016年5月29日に制定し、実施する

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